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居酒屋を喫煙可にする方法!!タバコが吸えるお店にする条件は??

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飲食店のオーナーさん・店長さんは自店の居酒屋を喫煙可能にしてこれまでのように愛煙家も集客したいと思っていませんか?

実は2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙となりましたが、ある条件をクリアしていれば喫煙可能なお店にできます。

「飲食店でたばこが吸えなくなった」と聞くことが多くなったものの、喫煙可能なお店もあるため、実際のところはどうなのか良く分からないという人も多くいると思います。

飲食店の喫煙について現状をおさらいしましょう。

飲食店での原則屋内禁煙を定めたのは、「改正健康増進法」です。


改正前は努力義務だった屋内での喫煙対策が、今回の改正で義務となりました。

飲食店をはじめとする様々な施設が対象となり、違反した場合の罰則や喫煙可能標識の掲示の義務化など、これまでになかった新たな規則が設けられました。

では、どのように自店でも喫煙可能にするのかを見ていきましょう。

私は飲食業界に30年以上携わってきました。

色々なオーナーさんの下でたくさんのお店を立ち上げたり、立て直したりしてきました。

だからこそわかる細かなところを記事にしています。

少しでも参考になれば幸いです。

それでは私と一緒に見ていきましょう!

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居酒屋を喫煙可にする方法!!タバコが吸えるお店にする条件は?

居酒屋を喫煙可にする場合、タバコが吸えるお店にするためには、以下の条件や法律に従う必要があります。なお、法律や規則は地域によって異なるため、所在地の地方自治体の条例に基づいて適切な対応を行うことが重要です。

  1. 法的要件の確認:
    • まず、所在地の法的要件を確認しましょう。多くの国や地域では、公共の居酒屋やレストランでの屋内喫煙が禁止されている場合があります。現地のタバコ規制法を確認し、喫煙可の許可が必要かどうかを把握します。
  2. 分煙エリアの設定:
    • 喫煙を許可する場合、分煙エリアを設定しましょう。非喫煙客と喫煙客を分けるために、物理的な仕切りや換気設備の設置が必要な場合があります。
  3. 換気システムの整備:
    • 換気設備を整備し、居酒屋内の空気を清潔に保つ努力を行いましょう。換気システムは、煙や臭いの拡散を最小限に抑える役割を果たします。
  4. 表示と案内:
    • 喫煙エリアと非喫煙エリアを明示的に表示し、顧客に案内しましょう。喫煙エリア内には喫煙許可のサインを掲示し、非喫煙エリアには禁煙サインを掲示します。
  5. 従業員の健康保護:
    • 従業員の健康を保護するために、労働法に基づいて喫煙エリアでの労働条件を整備しましょう。たとえば、喫煙エリアでの勤務を希望しない従業員に対しては、非喫煙エリアでの勤務を配慮するなどの措置を取ります。
  6. 清掃とメンテナンス:
    • 喫煙エリアは、タバコの吸い殻や灰がたまりやすいため、定期的な清掃とメンテナンスが必要です。清潔を保つことは顧客の満足度にも影響を与えます。
  7. 規制順守:
    • 喫煙許可エリア内でのタバコの提供に関する規制を順守しましょう。年齢制限などの法的要件を守り、未成年者へのタバコ提供を防ぎます。
  8. 顧客への配慮:
    • タバコの匂いや煙が他の客に不快感を与えないよう、喫煙客に対しても配慮を行いましょう。喫煙エリアの配置やサービスの工夫に注意を払います。

喫煙可の居酒屋を運営する場合、法的な要件を順守し、喫煙エリアと非喫煙エリアを適切に分けることが非常に重要です。また、顧客にとって快適な環境を提供するために、換気や清掃などの管理にも力を入れることが求められます。

「喫煙可能店」のニーズはある?

タバコを吸える飲食店はめっきり減り、一服しながらコーヒーが楽しめるコーヒーショップでさえ探すのは一苦労。


その分、一度見つけた喫煙可能店のリピーターになるという愛煙家の方もいることでしょう。

新型コロナウイルスの影響で飲食店の経営は厳しい状況下にありますが、喫煙目的店の集客は堅調という側面も。


周囲の店舗が禁煙となったことで、店内で自由にタバコを吸える喫煙目的店に集まる流れができたためと考えられています。

一方で、禁煙化に踏みきった店の中には、費用の問題や届け出の煩雑化から仕方なく禁煙店に変えたところもあるようです。

以前のように喫煙が可能であれば集客が見込めると判断するなら、対策を講じてみるのも一案かもしれません。

飲食店の「喫煙目的店化」をサポートするため設立された、一般社団法人・日本シガーバー協会によると、コロナ禍の中、店舗存続の選択肢のひとつとして、喫煙目的店の申請に注目が集まっているといいます。

消費者の行動が大きく変化した現状を踏まえて、業態の転換や変更を検討している店が増えているのかもしれません。

喫煙可能店は他店と差別化を図るという意味では効果を期待できる面も存在します。


店内全てを喫煙可能にするか、分煙にするかは店の特性や立地などを考慮し、ルールを厳守しながら、そのスタイルを選択することが大切です。

飲食店とたばこの新ルール

「原則屋内禁煙」ということは、一方で特定の条件や場所においては喫煙が可能ということです

2018年の調査では、日本の成人喫煙率は、男性で約30%、女性で約8%、男女計で約18%となっています。

日本における喫煙者の数は少なくないため、飲食店においても喫煙者の集客は、手放したくないものです。

しっかりと分煙対策を行うことで、喫煙者の集客はもちろん、非喫煙者の方も気持ちよく過ごせる対策を行うことができます。

たばこと集客

喫煙に対する新ルールを守らないと、罰則規定があるのはもちろん、非喫煙者の方が快適に過ごせず、客離れに繋がります。

一方で全面的に禁煙としてしまうことで、喫煙者の集客ができない状況にもなります。

株式会社クロス・マーケティングの行った喫煙者向けに全面禁煙であった際に入店をやめた経験のアンケートによると、「居酒屋・ビアホール」、「バー・スナック」、「カフェ・喫茶」、「焼肉店」などの業態において「入店しないことがある」と回答した人は4割以上となっている。

一方で、非喫煙者向けに行った喫煙ルール別の入店抵抗感のアンケートによると、ルーム分煙の場合に抵抗感があると回答した人は2割程度であり、非喫煙者も分煙であれば入店することに抵抗を感じる人は少なくなるという傾向がみられた。

分煙対策ができていないと、喫煙者は「たばこが吸えないなら別の店にしようか」となり、非喫煙者は「たばこの匂いが嫌だから店を変えよう」となります。

このようなことが起きないように対策することで、店への滞在時間が長くなり客単価アップや、リピート客の取りこぼし減少にもつながります。

「喫煙可能店」になるための条件とは?

多くの飲食店は原則として屋内禁煙です。

しかし、例外的に屋内での喫煙が可能な店舗があります。


対象となるのは、喫煙を主たる目的とするバー、スナック等と、既存の経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設)です。


バーやスナックなどは喫煙することが主な目的の施設とみなされ、たばこの煙が流出しないよう防止のための技術的基準に適合していれば、施設の全部、または一部に、飲食とともに喫煙できる喫煙目的室を設けることができます。

なお、喫煙可能な場所である旨の標識の掲示が義務付けとなり、来店客・従業員ともに20歳未満は立ち入ることはできません。

既存特定飲食提供施設に該当する飲食店であれば、経過措置として「喫煙可能店」として認められる場合があります。

喫煙可能店として認められると、テーブルで飲食をしながらお客様が喫煙を楽しんでいただくことが可能になります。


そのためには自治体への申請が必要となります。


例えば、東京都受動喫煙防止条例が定める既存特定飲食提供施設の要件は以下の通りです。

1.2020年4月1日時点で既に営業していること
2.客席面積が100平方メートル以下
3.資本金5000万円以下の中小企業または個人経営であること
4.家族経営などで従業員がいないこと(パートやアルバイトも含む)

このような条件を全て満たしている店であれば申請することができます。


また、受動喫煙対策の技術的基準として、店外にたばこの煙が流出しないよう、壁や天井等によって区画することが定められています。


なお、喫煙可能店は、お客さんも従業員も20歳未満は立入り禁止です。

喫煙可能店となるためのハードルは高く、たとえ小規模飲食店であったとしても申請の対象にならない場合が少なくありません。

従業員の有無が条例に加わっている東京都の場合、約84%の飲食店が屋内禁煙、つまり喫煙可能店の対象外といわれています。

「喫煙可能店」の申請が通らない場合の対処法

喫煙可能店の申請ができない場合でも、分煙措置を取ることで喫煙店にすることができます。

その方法を紹介しましょう。

加熱式タバコエリアを設置する

喫煙店にする方法として、喫煙室の設置があります。

喫煙室には2タイプあり、1つは、タバコのみで飲食不可の「喫煙専用室」。


もう1つは、経過措置として設置が認められている「加熱式たばこ専用喫煙室」で、こちらは飲食可能。

紙巻きタバコの喫煙はできませんが、加熱式タバコであれば、お酒やコーヒー、食事を楽しみながら喫煙ができるというのがポイントです。


ただし、20歳未満のお客様や従業員はこのエリアに立ち入ることはできません。

また、加熱式タバコエリアの設置についても、飲食不可の喫煙室と同じ技術的基準を満たす必要があります。

喫煙室・加熱式タバコエリア設置の技術的基準


・壁・天井等によって区画
・出入口において喫煙室の外側から内側に0.2m/秒以上の速度で空気が流入
・たばこの煙は屋外に排気


設置するには当然コストがかかります。

しかし、要件を満たせば、国や自治体から助成金が支給されますので、こうした制度も大いに活用しましょう。

屋外に喫煙エリアをつくる

屋外は規制の対象外ですので、喫煙エリアをつくることは可能です。

とはいえ、お客様はわざわざ外へ出なければならず、出入口から屋内への煙の流入、通行人や近隣店からのクレームなども懸念されます。

分煙ボックスをつくる

喫煙室も加熱式タバコエリアも基準を満たさなければ認められず、違反していれば罰則の対象になることもあります。

一方で、速やかに設置して集客につなげたい、大がかりな工事は無理といった店ごとの課題もあるでしょう。

そこで、簡単に喫煙スペースをつくることができる「分煙ボックス」の設置を検討することもオススメです。


ボックス自体に分煙基準をクリアしているシステムが搭載されているので店側は置くだけでOK。


1人用などのコンパクトサイズもあるので設置スペースに悩む小規模飲食店にも向いています。

今後も喫煙可能な飲食店の条件

2020年4月1日以降に開業する飲食店は、資本金や客席面積などの規模に関係なく、禁煙および分煙化の義務対象になりますが、分煙対策をきちんと行えば喫煙可能な飲食店の運営は可能です。

ここでは、飲食店を喫煙可能とするために必要な条件を見ていきましょう。

喫煙室の設置

禁煙および分煙化対策には主に4つの方法があります。

(1)屋内全面禁煙
(2)紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙できる喫煙専用室の設置
(3)加熱式たばこ専用の喫煙室の設置
(4)喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設
(5)屋外敷地内における灰皿等喫煙場所の設置(配慮義務あり)

1つ目は、分煙を行わず屋内全面を禁煙とする方法です。

2つ目は、紙たばこと加熱式たばこのどちらも喫煙可能である喫煙専用室の設置です。専用室内は飲食不可で、二十歳未満の人の入室は禁止です。

3つ目は、加熱式たばこ専用の喫煙室の設置です。喫煙専用室とは異なり、室内での飲食が可能です。しかしながら、二十歳未満の人の入室は禁止です。

4つ目は、喫煙専用室と加熱式たばこ専用喫煙室の併設です。2つ目と3つ目の併用です。

5つ目は、敷地内の店舗の屋外(テラスや軒先等)において、灰皿を置く等して喫煙環境を整備する方法です。ただし、喫煙場所は入口の付近から遠ざける等の配慮義務に留意して設置する必要があります。

いずれにしても、禁煙エリアの確保は必須です。

喫煙エリアの技術的基準

喫煙専用室ではたばこの煙が外に流出しないように、以下の3つの技術的基準をクリアする必要があります。

(1)喫煙室の扉を全開にした状態で喫煙室の外から内側に向かって開口面風速0.2m/秒以上が取れている状態
(2)壁や天井などにより、扉以外の部分が完全に他の空間と仕切られている
(3)屋外または外部に煙を排気する機能を持っている

既に喫煙室がある飲食店は、この基準を満たしているか確認が必要です。

こうした技術的基準は、専門的な知識が必要なため、専門家に相談するのも方法のひとつです。

喫煙エリアの年齢制限

喫煙室の設置の項目でも記載しましたが、二十歳未満の人は喫煙専用室および加熱式たばこ専用喫煙室ともに入室が禁止されています。

二十歳未満の来店客だけでなく、二十歳未満の従業員も対象となっています。

掃除や接客などの業務も該当するため、二十歳未満の従業員がいる飲食店は、特にルールを徹底して共有する必要があります。

喫煙ルールの標識掲示

店内に喫煙可能な場所がある場合は、標識掲示の義務があります。


掲示が必要な場所は、店の入口と喫煙室の入口です。

店の入口は、店内に喫煙できる場所がある旨を記載する必要があり、喫煙室の入口は喫煙可能な場所である旨と二十歳未満は立ち入りが禁止されている旨を明記する必要があります。

標識は、厚生労働省の特設ページから印刷用データが入手可能です。

まとめ

以上、飲食店とたばこの新ルールと許可申請についてのまとめでした。

分煙に対する正しい知識と現状のルールを把握したうえで、喫煙者と非喫煙者のどちらにとっても居心地の良い空間にすることで、幅広いお客様をターゲットにできます。

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