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飲食店のお会計やレジ締めなどのレジ周りの業務は、お金を管理する重要な仕事なので従業員にとって負担になりやすい傾向があります。
クラウドPOSレジ[スマレジ]は通常のレジ機能はもちろん、割引適応や商品別の税設定などワンタッチで適応でき、スムーズなお会計をサポートしてくれます。
また、自動釣り銭機などの幅広い周辺機器にも対応しているため、セルフレジ販売で、レジ業務を大幅に効率化することも可能です。
そして、2023年10月から始まるインボイス制度にももちろん対応しています。
飲食店のオーナーさん・店長さんは自店にインボイス制度完全対応のクラウドPOSレジを導入して、キャッシュレス決済やPOS機能を使って業務改善などに役立てたいとは思っていませんか?
今回の記事では、
私は飲食業界に30年以上携わってきて、色々なオーナーさんの下でたくさんの飲食店を立ち上げてきました。
そのたくさんの飲食店でも導入した「スマレジ」を今回はわかりやすく案内し、あなたのお店でも活躍すると自信を持っています。
それでは、私と一緒に見ていきましょう!
注目記事:キャッシュレス決済 結局どれがいい?おすすめの「POSレジ」を紹介!
まだ理解していない人へのインボイス制度の説明
実は、このインボイス制度は放置していると自店が適格請求書を受け取っていない取引については、段階的に控除の額が減らされ、2029年10月には完全に控除を受けられなくなります。
なのでとても大切なので速やかに対応できるように準備をしておきましょう。
インボイス制度とは?
2019年10月に消費税の改正で、一部の商品が10%引き上げになったのは記憶に新しいでしょう。
一方で8%のままの商品もあり、現状では正確な把握が困難になったため今回の制度を導入することになりました。
インボイスとは、売り手が買い手に渡す適用税率や消費税額が明記された「適格請求書」のことを言います。
インボイス制度は、その適格請求書の交付や保存に関係する制度のことを指しているのです。
現在使用されているものは「区分記載請求書」と呼ばれており、適格請求書との違いは記載事項にあります。
従来記載されている項目に加え、企業の登録番号や適用税率・税率ごとの消費税額などが追加されるのです。
インボイス制度(売手側の対応)
まず前提としてサービス・製品提供者である売り手を登録事業者、買い手を課税事業者と定義づけておきます。
登録事業者は、課税事業者から求められた際にインボイスを交付しなければなりません。
インボイスには必ず記載されなければいけない要件があり、そちらを厳守する義務があります。
逆に、発行事業者の登録番号や税率ごとの販売金額・消費税額の記載がないものはインボイスと認められません。
インボイス制度(買手側の対応)
買い手側は原則として確定申告の際に仕入れ税控除を受けるために、インボイスの保存が必要になります。
制度に対応した事業主からでないと交付されないので、取引相手によっては控除が受けられないのです。
インボイスは、帳簿とともに7年間保存しておくことが仕入れ税控除の必須条件となっています。
計算方法は全部で4パターンあり、あてはめられる数字も業種によって異なっているので注意が必要です。
インボイスを発行するためには?
上記でも記載しましたが、売り手側は買い手側から求められた際にインボイスを発行する義務が生じます。
そのため、売り手側は新制度開始に向けて以下の2点の準備が必要になってくるのです。それぞれを詳しく説明していきます。
①「適格請求書発行事業者」の登録
そもそもインボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」の登録番号がある製品提供者に限られます。
適格請求書発行事業者になるためには、所定の用紙を税務署に提出することで登録番号を得られるのです。
2023年10月の制度導入時は、税務署に未登録の事業者が押し寄せている恐れがあり混雑が予想されています。
制度開始までに登録を完了するには、原則として2023年3月末までの提出が税務署より通達されているのです。
出典:国税庁「[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
②インボイスに対応したレシート・レジの見直し
小売や飲食店・サービス業では、レシートを簡易インボイスとして適用させることが可能です。
レシートでも登録番号などの記載は必須ですので、インボイスに対応したレジを導入しなければなりません。
具体的には以下の情報を記載できるレジが必要になります。
- インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号(T+13桁の法人番号または13桁の数字)
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額
- 「税率ごとに区分した適用税率」もしくは「税率ごとに区分した消費税額等」のどちらか
適格請求書は誰でも発行できるわけではなく、上述の条件を満たした事業者でないと発行ができないというのが、今回の大きな改正ポイントとなります。
なお、2023年の10月1日より適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに登録申請が必要です。
国税庁ホームページ 適格請求書発行事業者の登録申請手続URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020009-098.htm
<<<もっと詳しいインボイス制度の記事はこちらです!>>>
インボイスに対応したレジとは?
インボイスに対応したレジは、必須の記載項目を満たしたレシートが発行できる製品になります。
上のイメージ画にもある通り、発行事業者(売り手)の登録番号や税率ごとの取引金額などが記載可能です。
軽減税率に対応したレジの場合、税率ごとの取引金額や税額が記載されているレシートが発行されます。
そのため、インボイスに対応できる場合が多いです。
すでにそのようなレジがある場合は、インボイスにも対応できるのか確認してみると良いでしょう。
こんな事業者はインボイス対応レジがおすすめ
ここではインボイス対応のレジを導入した方がメリットが大きい事例に
ついて、詳しく解説していきます。
どれかに該当している場合は、インボイスを対応しているレジを検討した方が良いでしょう。
軽減税率の商品を扱っている
領収書の発行頻度が多い
取引先に企業が多い
軽減税率の商品を扱っている
取り扱い商品が幅広く軽減税率と標準税率が混在している場合、税率ごとに取引金額の記載が義務化されます。
それと同時に、税率ごとに区分けした消費税額の記載も必要になってくるのです。
今までは消費税の記載が混同していても問題ありませんでしたが、制度が開始されてからは使用できません。
買い手側に迷惑をかけてしまう事にもなりますので、制度開始前には導入を検討していきましょう。
領収書の発行頻度が多い
最近では政府の後押しから副業が普及しつつあり、個人事業主が増加している傾向にあります。
それに伴い、経費としてレシートや領収書を発行する機会が増えたという事業者もいるのではないでしょうか。
実は、手書きの領収書でも必須事項が記載されていればインボイスに該当します。
しかし、全ての項目をいちいち手書きで記載するのは時間も労力もかかるでしょう。
業務を効率化するためにも、インボイス対応のレジを導入することをおすすめします。
取引先に企業が多い
法人間での取り引きを主としている企業の場合も、インボイスの導入は必須になってきます。
相手企業は仕入れ税の控除を受けられるので、インボイスを求める場合がほとんどでしょう。
インボイスに対応しなかった場合、取引相手が制度に対応した別企業に移ってしまう可能性は充分にあります。
逆に言うと、制度を導入することで新たな取引先を獲得できるチャンスが生まれるのです。
インボイスに対応したPOSレジ[スマレジ]
導入数が11万店舗を突破し、幅広い業種のニーズに応えるPOSレジを取り扱っています。
サポートが充実している点などが利用者より支持されており、インターネット調査では3部門で1位を獲得。
基本的な機能は0円から始められるという点も人気の秘密です。
機能を追加したい場合は、スマレジ・アプリマーケットから購入が可能。
自由にカスタマイズができるので、店舗に合わせた運用ができます。
ショールームへの訪問やオンラインでの導入相談も受け付けているのでもし気になる方は無料の問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
- 幅広い業種で利用されており導入数は全国11万店舗以上
- 基本的な機能なら0円から導入が可能
- 「スマレジ検定」に合格したエキスパートのみで構成されたサポートチーム
[スマレジ]各地のショールームの案内
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「スマレジ 」渋谷ショールーム
[住所]東京都渋谷区渋谷1丁目12-2 クロスオフィス渋谷605号
JR「渋谷」駅(宮益坂口)より徒歩 4分
東京メトロ銀座線/半蔵門線/
副都心線 「渋谷」駅(B3出口)より徒歩 1分
「スマレジ」大阪ショールーム
[住所]大阪府大阪市中央区本町4-2-12 野村不動産御堂筋本町ビル 3F
御堂筋線「本町」駅(8番出口)より徒歩1分
中央線「本町」駅(18番出口)より徒歩3分
「スマレジ 」品川ショールーム
[住所]東京都港区港南2丁目16−2 太陽生命品川ビル 28F
JR「品川」駅(港南口)より徒歩 3分 (スカイウェイにて直結)
「スマレジ」 新宿ショールーム
「スマレジ」 名古屋ショールーム
[住所]愛知県名古屋市中区栄3-17-15 エフエックスビル 6F-C
地下鉄名城線 「矢場町」駅(6番出口)より徒歩4分
地下鉄東山線・名城線・名鉄瀬戸線「栄」駅(7番出口)より徒歩5分
「スマレジ 」福岡天神ショールーム
[住所]福岡県福岡市中央区天神2丁目8-126 新天町商店街内
市営地下鉄空港線 「天神」駅(西口・ 3番出口)より徒歩 1分 西鉄 天
神大牟田線 「福岡(天神)」駅(北口)より徒歩 1分
福岡PARCO䛾隣(西側)
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レシート、領収書に関わるインボイス対応スマレジならもちろん対応できます
レシートも適格簡易請求書(インボイス)に該当するため、事業者登録番号の記載と税率フォーマットの印字対応が必要です。
「適格簡易請求書」交付対象の事業者は、小売業、飲食店、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場などがあります。
登録番号の印字
T+数字13桁の登録番号が入っていることが必要です。機能のレシート印字を編集することができます。
税率フォーマットの印字
「税率ごとに区分した消費税」と「適用税率」の記載が必要になります。
「出荷伝票」もインボイス対応
取引の相手方に取引金額を示す場合の書類には、登録番号の記載が必要になります。
スマレジは「出荷伝票」などにも、適用税率や登録番号の印字に対応していますので、安心です。
インボイスに対応するメリット
経費申請できる店として選んでもらえる
出費した金額を経費として計上できるので、お店を利用するお客さまには便利で、利用の動機に。
取引先が外注先を変えるリスクの低減
仕入税額控除を受けたい取引先からの、外注先としての切り替えリスクを避けることができます。
新規開拓時の商取引上のハンデがない
取引の新規開拓時、他の免税事業者との差別化にもなり、有利に働く可能性があります。
適格請求書発行事業者の登録は、2021年10月から
インボイスを発行するには、「適格請求書発行事業者」としての登録が必須で、税務署への申請が必要になります。
2021年10月〜2023年3月31日の間に、申請をすることが推奨されています。
インボイス制度に対応した補助金を紹介
それでは、インボイス制度に対応した補助金について、いくつか詳しく見ていきましょう。
小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
事業者によっては、厳しい経営状況が続いており、なかなか生産性の向上に向けた施策を実行するにしてもそのコストが確保できないこともあるでしょう。
たとえば赤字経営が続いていると、新しい制度への対応はおろか、日々を繋いでいくので精一杯かもしれません。
小規模な事業者向けに、生産性の向上を目的とした施策を実行するべく、用意されているのが小規模事業者持続的発展支援事業です。持続化補助金とも呼ばれます。
この補助金には4つの枠が用意されており、それぞれの条件によって補助上限額が設定されています。
補助金の区分:補助上限額:補助率
通常枠:50万円:2/3
成長・分配強化枠:200万円:条件次第で赤字事業者は3/4
新陳代謝枠:200万円:2/3
インボイス枠:100万円:2/3
成長・分配強化枠は、賃上げや事業規模の拡大のために受けられる枠です。
これに加えて、創業や後継ぎ候補者が新たな取り組みに挑戦するための新陳代謝枠、そしてインボイス発行事業者へ転換される方向けの特別枠です。
IT導入補助金
インボイス制度は、紙媒体の書類だけでなく、電子データで取り扱う電子インボイスも存在します。インボイス制度に対応するために必要な会計ソフトや受発注システム、決済ソフトといったシステム、それらを用いるパソコンやタブレットといった端末、レジなどを整えるために使用できるのが、IT導入補助金です。
とくに、インボイス制度への対応を応援するために、補助率の引き上げやクラウド利用料2年度分の補助、ハード購入補助といったものが追加されています。
事業者のなかには、商業集積地やサプライチェーンといった細かく繋がっている複数の中小企業もあります。これらに向けてITツールや機器の導入を助けるべく、複数社連携型IT導入枠が用意されています。
システムやツール:補助金:補助率
ITツール:50万円:3/4
ITツール:50〜350万円:2/3
パソコンまたはタブレット:10万円:1/2
レジ:20万円:1/2
ものづくり補助金
正式には「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」と呼ばれるものです。中小企業や小規模事業者、フリーランスの方などが、生産性の向上を目的とした施策を実行するために、必要な設備投資を用意するのに最大で2,000万円まで受けられる補助金となっています。
補助金の区分:補助上限額
通常枠:750万円、1,000万円、1,250万円:1/2(小規模事業者または再生事業者の場合は2/3)
回復型賃上げ・雇用拡大枠:750万円、1,000万円、1,250万円:2/3
デジタル枠:750万円、1,000万円、1,250万円:2/3
グリーン枠:1,000万円、1,500万円、2,000万円:2/3
ポイントは、新たに追加された回復型賃上げ・雇用拡大枠です。厳しい経営状況のなかで、賃上げをした中小企業向けに新たに設けられました。優先採択や補助率の引き上げといったメリットがあります。
さらに、グリーン・デジタル分野に向けた取り組みとして、デジタル枠とグリーン枠という特別枠も設けられています。
事業承継・引継ぎ補助金
事業承継や引継ぎのために受給できる補助金です。セカンドオピニオンを含む含む事業引き継ぎのために専門家を活用するのに使用していただけます。そのほか、事業継承や引継ぎにおける廃業費用にも使用できます。
仲介やFA手数料に関してはM&A支援機関登録制度に登録されている場合に限定されます。
補助金:補助上限額:補助率
事業承継・引継ぎ補助金:150万〜600万円:1/2〜2/3
補助金を受けるための条件とは
それぞれの補助金において、受給するための条件について見ていきましょう。
基本的にはインボイス制度の導入に向けた対応を目的とした取り組みを目的としていることが条件です。
それぞれの条件について、細かくご紹介します。
小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)の条件
補助の対象となるのは、小規模事業者や要件を満たしている特定非営利活動法人です。
小規模事業者とは、従業員の人数によって定義が異なります。
商業やサービス業であれば5人以下、宿泊業や娯楽業、製造業については20人以下の従業員が働いている場合、小規模事業者となります。
基本的に、会社や会社に準ずる営利法人、フリーランス、そして特定非営利活動法人が圃場対象となります。
そのほかの学校法人や医療法人は対象に含まれません。
それぞれの枠については、取り組みによって細かくルールが設けられています。
インボイス枠に関しては、2021年の補正予算案のなかで実施されることが明記されています。申請の開始は2022年からとなり、詳しい条件に関してはこれから提示されます。
小規模事業者やフリーランス、特定非営利活動法人の方は、覚えておきましょう。
IT導入補助金の条件
IT導入補助金に関しましても、小規模事業者持続的発展支援事業と同様で2021年の補正予算案のなかに組み込まれており、2022年から申請が可能となります。
細かな条件に関しては後ほど提示されますが、今の段階で対象となる事業者について確認しておきましょう。
IT導入補助金を受けられるのは、基本的に中小企業や小規模事業者の場合に限定されています。
日本国内で事業を行っていたり、交付申請を行う直近の最低賃金が地域別最低賃金以上であったりなど、そのほかにも細かな条件が提示されています。
申請にあたり、特定サービスのアカウント取得や必要な手続きなどがありますので、こちらをご確認ください。[注1]
ものづくり補助金の条件
ものづくり補助金を受給するためには、中小企業や小規模事業者であることが条件です。
一方で、業種は関係ありません。会社や組合、特定非営利活動法人、そしてフリーランスの場合でも受給は可能です。
しかし、フリーランスの場合は採択率が低いとされています。
技術力の証明や事業の実施体制の整備、財務基盤の整備など、こういった部分でフリーランスは不利になってしまう理由です。
受給するには、あらかじめ創業していることが必須です。
創業予定の場合はものづくり補助金は受給できません。
企業であれば設立登記、フリーランスであれば開業届を提出している必要があります。申請の際に、創業・設立日、法人であれば法人番号の記入が必要です。
事業承継・引継ぎ補助金の条件
インボイス制度の導入にともない、後継者がいないために事業を続けることが難しくなる場合、事業継承・引継ぎ補助金が受給できます。補助対象となるのは、基本的に中小企業者です。
受給するための条件としては、以下6点が挙げられます。
・新商品の開発あるいは生産
・新役務の開発あるいは提供
・商品の新たな生産あるいは販売方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・事業転換による新分野への進出
・そのほか販路開拓や生産性のアップ、事業の活性化につながる取り組み
ということで、インボイス制度の対応のためであれば、受給できる権利が十分にあります。
補助対象となる経費に関しましても詳しく区分されていますので、こちらから細かく確認してみてください。
とはいえ、そもそもインボイス制度に関してよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
インボイス制度の導入に向けて対応は補助金の活用がポイント
インボイス制度の導入によって、税負担や事務負担の増加が予測されます。
とくに、これまで免税事業者だった場合、課税事業者になることで大きな負担が発生するかもしれません。
事業の新たな取り組みのために、補助金の活用をぜひご検討ください。
まとめ
2023年10月よりインボイス制度の本格施行が決定し、それに伴い準備を始める企業が増えています。
インボイスは売り手にとって義務となり、買い手にとっても重要な書類になるので導入は必須です。
インボイスに対応するには、税務署へ登録手続きを行う必要があります。
同時に、インボイスに対応したレジの導入を検討しなければなりません。
制度開始はまだ先ですが、日にちが近づくにつれて税務署やメーカーが混雑することは容易に予想できます。
早めに検討と対策をしておくことで混雑を回避できますし、制度開始時に慌てることもありません。
今からインボイスについて学習し、導入への準備を進めていくことをおすすめします。