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食品衛生管理者と食品衛生責任者との違い!飲食店経営ではどっちが必要?

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これから飲食店の開業に向けて、動いているオーナーさん・店長さんは開業にはどんな資格が必要か悩んでいませんか?

特に食品衛生に関しての資格は食品衛生管理者なのか?食品衛生責任者なのか?どちらが必要でどのように資格を取得するのか悩んでいませんか?

答えは飲食店を開業するにあたって必要な資格は、「防火管理者」と「食品衛生責任者」になります。

今回の記事では、「食品衛生責任者」の資格の説明と、取得方法を詳しく説明しいきます。

私は30年以上飲食に携わってきて色々なオーナーさんの要望に応えた飲食店を立ち上げてきました。

その経験から、飲食店の開業に必要な資格は簡単に取得でき、逆に取得していないと開業できないことを熟知しています。

そんな私と飲食店開業に必要な「食品衛生責任者」の取得までをみていきましょう!

この記事を読むと

  • 「食品衛生管理者」と「食品衛生責任者」の違い
  • 「食品衛生責任者」の取得方法
  • 「食品衛生責任者」の注意点

が詳しくわかります。

それでは私と一緒に見ていきましょう!

注目記事:飲食店開業の資金を抑えたい!物件選びで失敗したくない!そんな方のためのサービス!

タップできる目次

そもそも飲食店の開業に必要な資格とは?

飲食店を開業する際には、一般的に特定の資格が必要とされることは少ないですが、一部の国や地域、業種、業態によって異なる要件が存在する場合があります。以下に、一般的な飲食店開業に関連する資格と要件をいくつか紹介します:

  1. 食品衛生許可:
    • 多くの国や地域では、飲食店を運営するためには食品衛生許可が必要です。これには、店舗や設備の衛生基準を満たすことが含まれます。通常、食品衛生許可を取得するためには、衛生管理者の資格を取得し、許可申請を行う必要があります。
  2. アルコールライセンス:
    • アルコールを提供する飲食店(バー、レストラン、クラブなど)は、アルコールライセンスが必要な場合があります。アルコールライセンスの取得には、地域の規制や要件を遵守することが必要です。
  3. 商業登録:
    • 飲食店を経営する場合、一般的に商業登録が必要です。これにより、事業を法的に運営する権利が与えられます。商業登録手続きは、地元の商業規制に従って行います。
  4. 食品衛生トレーニング証明書:
    • 食品業界で働くスタッフには、食品衛生に関するトレーニング証明書を取得することが要求されることがあります。これにより、食品の取り扱いに関する基本的な知識と衛生規則の遵守が確保されます。
  5. ライセンスと許認可:
    • 一部の特定の業態、例えばカフェ、ベーカリーショップ、居酒屋など、特別なライセンスや許認可が必要な場合があります。地域や国によって異なりますので、詳細な情報を確認する必要があります。
  6. 厨房設備の許可:
    • 飲食店の厨房設備は、厨房設備の許可が必要な場合があります。厨房設備の安全性や衛生基準を満たすことが求められます。
  7. オーナーの訓練と経験:
    • 飲食店を開業する場合、経験やトレーニングが必要なことがあります。特に食品業界や経営に関する知識やスキルを持つことは非常に役立ちます。

これらの要件は地域によって異なり、業種や業態によっても変わることがあります。飲食店を開業する前に、地元の法的要件と規制を確認し、必要な資格と許認可を取得するための手続きを進めることが重要です。また、飲食業界での経験やトレーニングは成功に向けて役立つことが多いので、オーナーやスタッフがそれらを積極的に追求することもおすすめです。

食品衛生管理者と食品衛生責任者の違いについて

食品衛生法によって、食品営業者や食品・添加物の製造又は加工を行う施設には食品衛生管理者や食品衛生責任者を配置する必要があります。

これら二つの資格はどのような要件を満たす人が取得できるのでしょうか。

また、どういった観点で配置しなければいけないのかについて、詳しくまとめます。

食品衛生管理者とは

食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、食品衛生法施行令第13条の下記に示す食品を製造又は加工する施設において、配置することが義務付けられた国家資格です。

・全粉乳(容量が1,400g以下である缶に収められるものに限る)

・加糖粉乳・調製粉乳・食肉製品・魚肉ハム・魚肉ソーセージ・放射線照射食品・食品油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)・マーガリン・ショートニング

・食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められている添加物

食品衛生管理者は、誰もがその職につけるものではありません。

食品衛生法第48条第6項に基づく資格要件が存在します。

1.医師・歯科医師・薬剤師又は獣医師。

2.学校教育法に基づく大学・旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校

において、規定の過程(医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学)を修了し卒業した者。

3.厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設(大学の食品衛生学コースなど)において所定の過程を修了した者。

4.学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校や旧中等学校令に基づく中等学校などを卒業した者(同等以上の学力があると認められた者も含む)で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業や加工業において、衛生管理の業務に3年以上従事し、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の過程を修了した者。

ただし、この4の方法によって有資格者となった場合は、その範囲は同業種に限られる。

以上、ここに挙げた4つの要件のうちいずれかに該当しなければいけません。

食品衛生責任者とは

食品衛生責任者は、食品衛生法に定められた営業許可施設ごとに配置することが義務付けられています。

例えば、販売部門と製造部門がそれぞれに分かれている企業の場合、販売部門と製造部門に食品衛生責任者を選任し配置しなければなりません。

開業を目指していても、食品衛生責任者を配置できなければ、開業できないことになります

食品衛生管理者を配置する必要がない飲食店などでも食品衛生責任者の配置は必須です。

食品衛生責任者となるには、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格保持者は、実務経験や講習不要で食品衛生責任者となることができます。

医師や調理師などの資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習を受講する必要があります

また、飲食店や食品販売の営業許可更新時には、食品衛生責任者実務講習を受講する必要があります。

これは、医師や調理師等の国家資格保有者も受講対象となります。

実務講習を受講しなければ、営業許可の更新申請ができませんので注意が必要です。

それぞれの違いについて

食品衛生管理者と食品衛生責任者のそれぞれの違いをまとめます。

食品衛生管理者は、食品衛生法によって定められた特定の食品加工や添加物製造を行う事業所において施設ごとに配置しなければいけない有資格者です。

この資格は、厚生労働省が管轄する国家資格です。

更新は不要ですが、講習会などへ積極的に参加し、法令の変更などを随時確認する責任が生じます。

食品衛生責任者は、食品販売や製造を行う全ての事業所において配置しなければいけない有資格者です。

この資格は、自治体が管轄する公的資格です

営業許可の更新時に、実務講習の受講が必須となります。

事業所によっては、管理者と責任者をそれぞれ配置する必要があります。

これらの違いを把握してしかるべき有資格者を配置することが重要です。

「食品衛生責任者」の注意点

「食品衛生責任者」は医師免許・調理師免許がない方は取得しなければなりません。

各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を6時間程度受講することで取得できます。

受講費はおおむね1万円程度です。

自分が開業する飲食店とは違うエリアで取得をした場合でも問題はありません。

講習自体の予約が取れず、食品衛生責任者の資格取得が遅れ、開業時期がずれ込むことの無いように、この資格は早めに取得しておかれることをおすすめします。

公益社団法人日本食品衛生協会のページで詳しくは確認しましょう!

有効期限と更新

食品衛生責任者の有効期限はありません。更新については、都道府県により異なりますが、基本的に更新手続きは義務付けられていません。

ですが、食品衛生責任者の資格取得後、講習会に参加しなければならないケースもあります。

地域により参加が必須、任意で異なるため、事前に確認が必要です。

「食品衛生責任者」の取得方法

取得方法

各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得できます

簡単にいうと、受講さえすれば簡単にくれる資格です。

講義内容は、衛生法規、公衆衛生学など6時間ほどの受講となります。

受講料は都道府県によって異なりますが、大体1万円前後です。

講習会受講後は、修了証として、食品衛生手帳が配布されます。

食品衛生責任者の資格は、全国共通のため、どの都道府県で取得しても全国で飲食店を開業できます。

基本的には常にお店にいる人が取得します。

そのため、複数店舗を運営する場合は、お店と同じ数の資格保有者が必要です。

お店には、最低1人は、食品衛生責任者として常駐する必要があります。

受講証明書を紛失時について

食品衛生責任者の証明書または終了書を紛失した場合は、再発行のために、受講証明書の番号が必要になります。

万が一の事態に備えて、あらかじめ番号を別の場所に記録しておくと良いでしょう。

予約方法と当日の流れ

ここでは食品衛生責任者の予約方法と当日の流れについて解説していきます。

予約方法

食品衛生責任者講習会は、事前予約が必須です。地域によって異なりますが、「電話・インターネット・はがき・FAX」で申し込めます。

東京都や大阪など人口の多い地域では1~3ヶ月先の予約が埋まっている場合がある為、早めに予約しましょう。

申し込み後は「受講票」が届き、受講当日その受講票の持参が必要になります。

当日の流れ

当日の持ち物

・食品衛生講習会受講票(事前郵送のもの)。
・受講料(10,000円前後、地域によって金額は異なります)
・筆記用具
・身分証明書
・その他受講票に明記されている持参しなくてはならないもの

受講当日

受付・着席

受講当日は9時半までに入室し、受講料を支払います。
座席は、指定された席に着席し、テキストを受け取ります。

講義

10時から午前の講義が始まり、17時に終わります。

衛生法規が2時間、公衆衛生学が1時間、食品衛生学3時間、途中休憩を挟んだ計7時間です。

講習会ではテキストの中でも、重要なポイントを抜き取ったものになります。

最後に行われるテストも講義の内容を聞いていればわかる確認テストのようなものです。

修了証の交付

講習会の最後には「修了証書」を受け取ります。

お店を開業する際、保健所へ営業許可の申請をする時に、修了証は必要になります。

原則では、お店の中で見やすい位置に、責任者の名前を記載したプレートの掲示をする必要があります。

まとめ

食品衛生責任者は、食品販売や製造を行う全ての事業所において配置しなければいけない有資格者です。

この資格は、自治体が管轄する公的資格です

食品衛生責任者講習会は、事前予約が必須です。地域によって異なりますが、「電話・インターネット・はがき・FAX」で申し込めます。

基本的には常にお店にいる人が取得します。

そのため、複数店舗を運営する場合は、お店と同じ数の資格保有者が必要です。

お店には、最低1人は、食品衛生責任者として常駐する必要があります。

食品衛生責任者の有効期限はありません。更新については、都道府県により異なりますが、基本的に更新手続きは義務付けられていません。

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