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飲食店の営業許可の条件は?自分でできる営業許可の設備と対策!!!

営業許可
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これから飲食店営業を開業しよようとお考えのオーナーさん・店長さんは営業許可の取得に行政書士さんにお願いしようとしていませんか?

実は自分でも簡単に、営業許可の条件をクリアしていれば取得できるのです。

今回の記事ではそんなあなたのために、出来るだけわかりやすく、営業許可の条件を解説し、自分で開業までを導くつもりです。

私は、30年以上、飲食業界に携わってきました。

色々なオーナーさんの下でたくさんの飲食店をオープンさせたり、立て直しをしてきました。

だからこそわかる細かなところを解説して少しでも多くの方の参考になればと思っています。

今回の記事では、

  • 営業許可はどこに申請するのか?
  • 営業許可の条件は?
  • 必要な資格は?
  • 営業許可を取得した後は?

などを中心に解説していきます。

最後までお付き合い頂きますようよろしくお願いいたします。

それでは私と一緒に見ていきましょう!

タップできる目次

自分でできる営業許可の設備と対策

飲食店を開業する場合、営業許可を取得する必要があります。営業許可は、地方自治体の保健所や市役所の食品衛生課から発行されます。営業許可を取得するためには、飲食店に必要な設備を整える必要があります。以下に、自分でできる営業許可の設備と対策を紹介します。

消火設備の点検と設置

飲食店では、火災のリスクが高いため、消火設備の点検と設置が必要です。消火器や消火栓、防火戸などの設置が必要で、点検も定期的に行う必要があります。消火器の点検は、専門の業者に依頼するか、消防署で行っている点検に申し込むことができます。

衛生管理の対策

飲食店は、衛生管理が非常に重要です。店内や厨房の清掃、食品の保存、調理器具の洗浄などを徹底する必要があります。飲食店の開業前には、保健所の指導に従って、清潔で衛生的な環境を整えることが必要です。

建物の改装や修繕

飲食店を開業する場合、建物の改装や修繕が必要になることがあります。建物の改装には、工事の許可が必要になる場合がありますので、建築業者や設計事務所に相談してください。

騒音・振動対策

飲食店は、騒音や振動が周囲に影響を与えることがあります。特に、音楽を流す場合には、隣接する住宅や店舗への配慮が必要です。店舗内の音響設備や壁の防音処理などを行い、騒音・振動の軽減に努めてください。

以上が、自分でできる営業許可の設備と対策です。開業前には、地方自治体の保健所や市役所の食品衛生課に相談し、必要な設備や対策を実施して、営業許可を取得しましょう。

飲食店営業許可はどこに申請するのか?

申請

まず初めに、営業許可はどこに出すのかを把握しておきましょう。

飲食店を始める場合は、消防署、警察署、税務署、保健所に届け出を行わないといけません。

一つでも届け出が欠けると、飲食店を開けません。

それぞれ申請する内容が違います。

営業許可の場合は保健所に申請をします。

それ以外は開業届などになりますので今回は割愛してまた別の記事で紹介いたします。

一応参考までにこちらの記事をお読みください。

「飲食店営業許可」は、お店がある地域を管轄する保健所に申請を行います。

ただ、保健所と言っても窓口がいくつかあるので、その中の「食品衛生課」「生活衛生課」「食品監視係り」などを選べばいいでしょう。

飲食店営業許可の取得は食品衛生法で定められており、違反をした場合2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられてしまいます。

飲食店営業許可を取得するには?

取得

当たり前のことですが、飲食店は人が食べるものを取り扱う業態です。

したがって、食品の管理体制や管理者の在り方は非常に重視されます。

その点にもし抜かりがあれば、「飲食店営業許可」は取得できません。

つまり、物(設備)と管理者の両方がしっかりと整っていてはじめて「飲食店営業許可」が下りるのです。

営業許可申請を行う場合は保健所へ手数料を納める必要があります。

手数料は保健所によって異なりますが、16,000円~19,000円程度のところが多いでしょう。

厚生労働省「食品衛生申請等システム」サイトからオンライン申請します。


保健所の窓口で、紙の申請も受け付けています。


事前相談のタイミングで、申請方法を相談しておくと良いです。

 申請前に保健所で事前相談

営業許可申請を行う前には、保健所に事前相談をする必要があります。

タイミングとしては内装工事の前がよいでしょう。


事前相談には設計図面など店舗内部の様子がわかるものを持参します。

図面上で設備基準に適合しているかどうかのチェックをしてもらうことで、スムーズに申請ができるのです。

必要書類を用意して営業許可申請

内装工事が完了する約10日前までに必要書類を提出します。手数料はこの際に納めることになります。自治体によって異なりますが、必要となるものは主に以下の6つです。

*営業許可申請書
*施設の大要・配置図
*登記事項証明書(法人の場合)
*食品衛生責任者設置届
*食品衛生責任者であることを証明するもの(食品衛生責任者手帳など)
*水質検査成績書(井戸水や貯水槽の水を使用する場合)

施設検査についての打ち合わせ

担当者と施設検査の日程などについて打ち合わせを行います。

店舗の設備などを見る施設の確認検査

あらかじめ決めておいた日程に施設の確認検査を行います。

店舗の設備などが管轄の保健所が定める基準を満たしているかどうかの確認をします。

確認検査では、店舗のオーナーもしくはその代理人の立ち合いが必要です。

営業許可書の交付

営業許可が下りると、保健所より「営業許可書交付予定日のお知らせ」が郵送されます。

営業許可書交付予定日になったらこのお知らせと認印を持参し、保健所で営業許可書の交付を受けましょう。

営業許可申請を行う前にはこの2つに注意

注意

営業許可申請を行う前には、上述のとおり申請を行う人が欠格事由に該当していないことはもちろんのこと、次の2点にも注意しましょう。

水質検査が必要かどうかの確認をしておく

もし対象の店舗が井戸水や貯水槽の水を使用する場合には、水質検査を行い、営業許可申請時に「水質検査成績書」を提出する必要があります。

テナントを借りる際には、使用する水がどこから使われているのかを確認しておきましょう。


上水道を使用する場合は水質調査の必要はありません。

許可が下りる前に営業を始めると食品衛生法違反に!

営業が可能になるのは、実際に営業許可が下りてからとなります。

「先に開店して店が落ち着いてから許可を取ろう」といったように、許可が下りる前に営業を始めてしまうと、たとえ数日であっても食品衛生法違反となりますので注意が必要です。

飲食店営業許可の条件は?9つ必須です!

9つ必須

ここからは実際に飲食店の営業許可を取得するための条件を9つ見ていきましょう。

詳細は、厚生労働省の施設基準の解説でチェックしましょう。

条件1 手洗い場

手洗い場は2つ

地方自治体や保健所によって多少の違いはありますが、手洗いは客用と従業員用の2種類用意しなければいけません。

客用はトイレに一つあればいいという保健所もあります。

しかし、神奈川県のようにトイレの手洗いだけではだめで、別にもう一つ客用の手洗いを設置すべしとしている地域もあります。

手洗い場の大きさの基準

あまり小さな手洗いでは、お客さんも従業員も使いにくく、衛生面でも問題があるので、各保健所では手洗いの大きさの基準を設けています。

東京都の場合の基準を見てみましょう。

36cm×28cm以上という基準に合わないと、飲食店営業許可の条件に合致しません。

ただ、少し基準に足らないくらいなら、おまけをしてくれる場合もあります。

手洗い場の位置は変えにくい

一度手洗いの場所を決めて、設置してしまうと、そう簡単には位置を変えられません。

すでに設置してしまっている場合はそれで申請を出すしかありませんが、まだ手洗いが作られていない段階なら、一度図面を持参して、保健所に相談に行くのも悪くはありません。

条件2 冷蔵庫と温度計

業務用冷蔵庫だと問題ないです

飲食店を開業する場合に業務用冷蔵庫を使用すれば、内部の温度を外から調べられるので、便利です。

便利なだけではなく、「飲食店営業許可」を取得するには、冷蔵庫の中の温度を測れる温度計をつけなければいけないという条件があるので、一石二鳥です。

そういう意味では、業務用冷蔵庫にはメリットがあります。

家庭用冷蔵庫を使う場合は?

家庭用冷蔵庫では、内部の温度を外から測れません。

ということは、家庭用冷蔵庫を飲食店で使用しようとすると、「飲食店営業許可」をもらえないのでしょうか。

そんなことはありません。

隔測温度計というものがあります。これを利用すれば、冷蔵庫の内部温度を調べられます。

変わった温度計なので、値段が高いと思いきや1000円くらいで入手できます。

条件3 調理場の床

水捌けがよく清掃しやすい床であること

清掃しやすい床であることというルールがあります。

清掃しやすいとは、モップ掛けなどができて、汚れを落としやすいということです。

したがって、カーペットを敷いたのでは、掃除はできません。

木製の床も適切ではありません。

ということは、コンクリート製やタイル張りが推奨されます。

壁にも床と同様な基準があります

調理場の壁も衛生的でなければいけません。

汚れやほこりがつけば、簡単に落とせる構造である必要があります。

では、どのようなタイプがおすすめかというと、ステンレスやホーロー製です。特に水回り付近や火を扱うところでは、木製の壁はいただけません。

防火の意味もあるので、適切な壁の材料を選びましょう。

条件4 給湯器の設置

飲食店にとって、給湯器は必需品です。

調理をする場合にも、食器洗いをする場合にも、給湯器がなければ用をこなせません。

したがって、「飲食店営業許可」をもらう場合でも、給湯器がしっかりと設置されているかどうかが条件となっています。

ただし、あまり熱いお湯が出ない給湯器だと、営業許可の条件に合わない場合もあるので、注意しましょう。

条件5 フタ付きのゴミ箱

ごみ箱の中身のにおいは、飲食店にとって大敵です。

そのにおいが充満しないように気を配る必要があります。

そこで、保健所でも蓋つきのごみ箱を必ず一つは設置しておくことを、営業許可の条件としています。

蓋を開ければにおいは出ますが、蓋があることによってある程度防げます。

保険証の基準では、業務用のごみ箱でなくてもいいとのことです。

条件6 2葬式のシンク

1槽シンクではだめです

普段、私たちが生活していく上では1槽シンクでも問題はありません。

しかし、保健所から「飲食店営業許可」をもらおうと思ったら、2槽シンクの厨房にしなければいけません。

それぞれのシンクにお湯と水が出るようにするのです。

シンクの大きさにも制限があります

飲食店では、シンクで何度も洗い物や調理をします。

したがって、シンクの大きさについても細かい制限があります。

東京都の場合の基準は、一つのシンクにつき45センチ×36センチ×18センチ以上ないといけない決まりになっています。

もしわずかでもこの大きさに欠けると、営業許可が下りない可能性もありますが、少しなら許される場合もあります。

条件7 厨房と客席の区別

厨房と客席は分かれていないとだめです

厨房と客席エリアはドアで分け隔てられていないといけません。

しかし、区画分離のドアについては基準はなく、大きくても小さくても構いません。

また、西部劇などでよくみられるスイングドアでもいいことになっています。

要は、食材の保管場所と調理場所が客席エリアと違う場所にあればいいのです。

飲食店許可が下りないケース

居抜き物件などによく見られますが、スイングドアが壊れてたり、外れていたりする場合があります。

そんな状態では、飲食店営業許可はもらえません。

また、食材を保管する冷蔵庫が厨房ではなく、客室に設置してあると、問題ありとして、飲食店営業許可が下りません。

ただし、冷蔵庫に保管されているのが食材ではなく、飲み物ならOKの場合があります。

厨房機器は厨房内に収める

飲食店の従業員が食材を出したり、調理したり、洗い物をしたりする場合に必要な厨房機器はすべて厨房内に設置する必要があります。

冷蔵庫、製氷機、食器洗い機、電子レンジ、オーブンなどは客室エリアにおいてはいけません。

これらの機器を使っての作業は厨房内で行うのが基本的なルールです。

ビールサーバーの注ぎ口の方向

ビールサーバーの置き場所によっては、注意が必要です。

もしカウンター上にビールサーバーが設置してあるなら、客室側か厨房側のどちらに注ぎ口が向けられているかよく見てください。

注ぎ口が客室側に向けられていると、飲食店営業許可は取得できません。

小さなことだからどっちでもいいだろうというわけにはいかないのです。

ドリンクバーは例外ケースです

ドリンクバーの飲み物の注ぎ口は客室エリアにあります。

そうなると、この場合も厳密には違反なのでしょうか。実際には、そうはなっていません。

ドリンクバーの場合、店員が注ぎ口にコップをつけて、注いでからお客に配るわけではなく、お客自らがセルフ形式でドリンクを注ぎます。

したがって、飲食店許可が下りるケースが多いです。

条件8 食器棚の扉

飲食店で食事を出すのに使う食器にほこりがついていたら大変です。

しかし、戸のない食器棚では、時間がたてばほこりがつきます。

したがって、保健所でも戸のついた食器棚を使うように指導しています。

戸については基準はなく、木製でもガラス製でもどちらでもいいことになっています。

条件9 トイレ窓

理想を言えば、トイレには換気扇をつけたいところです。

トイレはにおいがこもりやすいですが、飲食店の場合は、そのにおいが漏れるとお客さんがとても不愉快な気分になります。

しかし、どうしても換気扇がつけられなければ、窓を開けられるようにします。

この窓には網戸の設置が必要です。虫やネズミが入ってこないように注意するためです。

営業許可に必要な資格は?

資格は?

ここからは営業許可を申請するのに必要な資格の話をしていきます。

専任の食品衛生責任者が必要

飲食店などの食品を扱うお店では、必ず専任の食品衛生責任者を配置しなければいけません。

人数は一人です。食品衛生責任者とは、名称の通り、食品の衛生を管理する者です。

飲食店では、食品の衛生管理は何よりも大切なことなので、このような責任者を置き、食品衛生法とずれるところがないかチェックさせるのです。

食品衛生責任者はお店ごとに取得者を置く

食品衛生責任者は各店舗ごとに一人ずつ任命します。

食品衛生責任者になれる条件がそろった人でも、複数店舗の責任者を同時に兼ねることは許されていません。

また、新しいお店と古いお店の食品衛生責任者に同じ人がなっているという場合も、飲食店営業許可の基準に合いません。

食品衛生責任者の資格取得条件は?

食品衛生責任者

ここでせっかくなので食品衛生責任者の資格の取得方法を説明しておきます。

衛生協会の講習を受ける

食品衛生責任者の資格取得条件は難しくはありません。

衛生協会という組織が都道府県にあるので、そこが主催する講習を6時間受ければいいのです。

それだけで、食品衛生責任者の資格取得条件に合致します。

講習では、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学などのなどの問題について、教えを受けます。講習費用は、どこでも1万円です。

修了証書が発行されます

衛生協会の講習を受けて、最後まで傍聴すると、修了証書が発行されます。

これが食品衛生責任者としての資格を表すものなので、飲食店を開業する場合には欠かせない書類です。

特に「飲食店営業許可の申請をする場合には絶対に必要です

したがって、なくさないように大事に保管しましょう。

所定の課程を修めた人は講習を受けなくて済みます

大学などで食品衛生と関連がある所定の課程を修了し、卒業した人は、衛生協会の講習なしで食品衛生責任者の資格を取得できます。

所定の課程とは、医学、薬学、獣医学、農芸化学、水産学、畜産学などのことです。

これらの学問では、食品の衛生の重要性も学びます。そのために、講習を必要としないのです。

特定の資格所有者も講習なしでOKです

特定の資格保有者もその資格だけで食品衛生責任者になれます。

特定の資格とは、調理師、栄養士、医師、歯科医師、薬剤師、船舶料理士、食品衛生管理者、食品衛生指導員などの資格です。

これらの資格を持っている人は、基本的な食品の衛生に関する知識を所有しています。

そのために、講習を受けずに食品衛生責任者になれるのです。

飲食店開業に食品衛生責任者が間に合わないときは?

食品衛生責任者の資格を取得するための講習は、聴講希望者が多く、予約してもすぐに参加できるとは限りません。

少なくとも1か月前に申し込む必要があります。

そこで、問題なのが講習の受講が飲食店の開業に間に合わない場合。

そのような場合は、食品衛生責任者を必ず置くことを約束する誓約書を保健所に出せば、開業にOKが出ます。

資格取得後はどうなる?

取得後は

食品衛生責任者の資格を取得すれば、あとは淡々と業務をこなすだけですが、食品衛生に関する知識や情報は常日頃から収集しておく必要があります。

そのための手段として、数年に1回、食品衛生の講習を受けるように指導があります。

講習が義務となっているところと推奨だけにとどまっているところがありますが、いずれにしても受けるべきです。

飲食店営業許可の取得は余裕をもって慎重に行う

慎重に行う

飲食店の営業許可を取るにあたって、自己判断は禁物です。

特に設備については、少しでも不安があれば保健所の担当者に確認を取りましょう。

また、営業許可の取得が間に合わずオープン日を延期するといった事態を避けるためにも、余裕をもって準備を行うことが大切です。

まとめ:飲食店の営業許可の条件は?自分でできる営業許可の設備と対策

まとめ

営業許可を取得するための条件は

食品衛生責任者の資格を取得する

保健所に店舗の視察の日程を予約する

9つの取得条件をクリアする

営業許可証を発行してもらう

というように自分でもしっかりと順番に行えば簡単に取得できます。

営業許可

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