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飲食店で22時以降に気をつけたいアルバイト・飲食客!条例違反にならないために

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飲食店のオーナーさん・店長さんは雇っているアルバイトと来客しているお客様の年齢で22時以降気をつけなければいけないことがあるのはご存知ですか?

最悪、行政指導を受けることもあるので、オーナーさん・店長さんとしてはそれを避けたいものですね。

今回の記事では、

22時以降に注意すべきアルバイトの雇用とお客様の年齢がわかるようになっています。

私は、30年以上飲食業界に携わってきました。

いろいろなオーナーさんの下で、たくさんの飲食店の立ち上げや立て直しをしてきたからこそわかる細かなところを記事にしています。

少しでも参考になればと思っています。

それでは、22時以降の注意すべき飲食店のアルバイトとお客様の年齢を解説していきます。

最後までお読みください。

注目記事:飲食店の開業資金はゼロから始められるのか?物件選び・資金調達は?

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飲食店で22時以降に気をつけたいアルバイト・飲食客!条例違反にならないために

飲食店で22時以降にアルバイトや飲食客が注意すべき点や条例について以下にまとめてみました。

【アルバイトが注意すべき点】

時間外労働:労働基準法により、22時以降の労働は時間外労働となり、追加賃金が発生することになります。アルバイトの方は、適切な時間外労働の申請や残業代の支払いがあるか確認しましょう。

深夜業務:深夜業務とは、22時から翌5時までの間に行われる業務のことです。深夜業務に従事する場合は、健康上の配慮や、終電などの交通手段にも注意が必要です。

未成年者の勤務:未成年者の勤務には、労働基準法による制限があります。22時以降の勤務や、深夜業務の場合は原則禁止されています。アルバイトの方は、法律に違反しないように注意しましょう。

【飲食客が注意すべき点】

市町村条例:一部の自治体では、22時以降の飲食店での営業を制限する条例があります。飲食店を利用する場合は、事前に市町村条例を確認し、違反行為をしないように注意しましょう。

深夜のマナー:深夜に飲食店を利用する場合は、周りの人に配慮することが大切です。騒音や迷惑行為を避け、マナーを守りましょう。

代金支払い:22時以降は、クレジットカードの利用ができない場合があります。代金支払いに備え、現金を用意しておくことをおすすめします。

以上のように、飲食店で22時以降にアルバイトや飲食客が注意すべき点は多くあります。適切なルールやマナーを守り、安全・快適な深夜の時間を過ごせるようにしましょう。

飲食店で注意すべき22時以降のアルバイト

結論から言うと22時以降は18歳未満は働けません。

店長さんは22時に終業した18歳未満のアルバイトに対して「気をつけて、まっすぐに帰るように!」と声をかけましょう。

もし18歳未満のアルバイトが帰り道で食事や寄り道をした場合は、警察官によって補導されてしまいます

22時以降でもアルバイトの帰り道であれば事情を説明すれば、補導はされずに、注意で済みます。

18歳未満は22時まで。18歳以上は22時以降も働ける

アルバイトができる時間は、年齢で制限されています。

労働基準法第61条では、18歳未満は22時から翌朝5時までは原則として働くことができません

高校や高専に通っている間に18歳になった人は、法律上では22時以降の労働も認められています。

ただし、校則や住んでいる地域の条例で禁止されていることもあるので働く先は事前に確認することが大切です。

アルバイトが開始できる年齢は、新聞配達など、一部例外的に満13歳から働ける仕事もありますが、多くの業種では原則、満15歳を迎えた最初の3月31日より後とされています。

つまり、中学卒業後の4月1日から始めることができるとされています。


また、キャバクラなど接待を伴うお酒の提供や警備員などは、それぞれの業界の法律による年齢制限があり、概ね18歳未満は働けないと定めています。

なお、2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、働ける時間や職種の変更はありません。

アルバイトのシフトは1日8時間以内、週40時間以内まで

労働基準法では、1日に働けるのは8時間以内、1週間で40時間以内と定められています。

バイト先が繁忙期などの理由で、1日8時間または週40時間を超えた場合は残業代として時給の25%以上を割り増しで支払うと決められています。

また、22時~翌5時に働いた場合は、深夜手当として時給の25%以上が上乗せして支払われることになっています。


ちなみに1日の中での休憩時間は、6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩がとれることが義務付けられています。

毎週1日は休日を取る

週何回シフトに入れるかも労働基準法で決まっており、毎週1日あるいは4週間で4日の休日を入れる必要があります。

アルバイトの種類やお店によって休日の入れ方は変わりますので、応募前や面接時に確認すると良いでしょう。

補導の対象となる時間

補導の対象に何時から何時までといった制限はありません。何時であっても非行や不良行為などが発見されれば、補導される可能性があります。

ただし、補導の対象行為のうち「深夜はいかい」については、各自治体の「青少年保護育成条例」における深夜時間帯がひとつの目安となります。

青少年保護育成条例では、多くの自治体で以下のような趣旨の条文が設けられています。

  • 保護者は、青少年(18歳未満の者)を深夜に外出させてはならない
  • 何人も、保護者の承諾を得ないで青少年を深夜に外出させてはいけない

深夜の定義は自治体によって違いがありますが、東京都では午後11時から翌日の午前4時とされています。

一方、愛知県のように午後11時から翌日の日出時まで(午前6時)を深夜としている自治体もあります。



もっとも、青少年保護育成条例における深夜時間帯が目安とされているのは、少年補導と条例に関してある程度の整合性を持たせるという趣旨であって、厳密な基準ではありません。

警察が必要だと判断すれば、上記の時間帯以外でも補導されるケースはあり得るということです。

それでは、ここからは22時以降のお客様の年齢について解説していきます。

22時以降のお客様の年齢で注意すべきこと

22時以降飲食店には18歳未満のお客様だけではいてはいけません。

保護者がいる場合は許されますが、好ましいとはあまり言えないです。

保護者がいない場合の22時以降の入店は風営法により禁止されています。

もし飲食店に18歳未満で22時以降入店や来店していた場合は店長さんは必ず、年齢確認をしましょう。

年齢確認をするのとしていないのではかなりの違いがあり、もし確認をしていなくて来店していた場合は行政処分を受ける可能性があります。

「青少年保護育成条例」と「風営法」(風適法)で禁止されています。

青少年保護育成条例

青少年保護育成条例は、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ることを目的に、各都道府県が制定しています。

正式名称は自治体によって異なる場合があり、青少年とは18歳未満の者を指します。

青少年の深夜外出

青少年保護育成条例は、青少年の深夜外出を制限しています。東京都の場合、正当な理由なく深夜(午後11時から翌午前4時まで)に16歳未満の青少年を連れ出し、同伴し、またはとどめた者は、30万円以下の罰金に処すると定めています。

風営法

  • 飲食店で22時以降に18歳未満に接客させる行為を禁ずる。
  • 22時から翌朝6時までの間は18歳未満の入店を禁ずる。

このように法律・条例で決まっているので飲食店では例え忙しくても、18歳未満は22時以降に接客をさせてはいけませんし、入店もいけません。

まとめ

飲食店のオーナーさん・店長さんは雇っているアルバイトと来客しているお客様の年齢で22時以降気をつけなければいけないことがあります。

22時以降は18歳未満は働けません。

店長さんは22時に終業した18歳未満のアルバイトに対して「気をつけて、まっすぐに帰るように!」と声をかけましょう。

もし18歳未満のアルバイトが帰り道で食事や寄り道をした場合は、警察官によって補導されてしまいます

22時以降は18歳未満は入店できません。

もし飲食店に18歳未満で22時以降入店や来店していた場合は店長さんは必ず、年齢確認をしましょう。

年齢確認をするのとしていないのではかなりの違いがあり、もし確認をしていなくて来店していた場合は行政処分を受ける可能性があります。

これらに注意して飲食店のアルバイトの雇用と来店時間を注意して営業してください。

最後までお付き合いありがとうございました。

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