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お店の経営に必要な資格とは?これから飲食店を開業する方へ解説!!

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これから飲食店を開業するオーナーさん・店長さんは自店を開業するのに必要な資格は何が必要なのか悩んでいませんか?

なんとなくこれは必要だろう・・・では、実際に開業しても営業停止になってしまうかもしれませんので、今回の記事でしっかりと理解して開業にたどり着きましょう!

今回の記事では、

自店の開業に必要な資格がわかるようになっています。

私は、30年以上飲食業界に携わってきました。

その30年の中でいろいろなオーナーさんの元でたくさんの飲食展を立ち上げたり、立て直したりしてきました。

だからこそわかる細かなことを記事にしています。

少しでも参考になれば幸いです。

今回の記事を読めば、

  • 開業に向けた必要な資格とは?
  • いつの段階でその資格を取得するべきなのか?
  • もし、資格がない状態で開業するとどうなる?
  • テイクアウトに特別な資格は必要?
  • 飲食店経営に必要な資格の届出は?
  • 飲食店経営で加入しておくべき保険は?

これらがわかるようになっています。

それでは私と一緒に見ていきましょう!

注目記事:飲食店の開業資金はゼロから始められるのか?物件選び・資金調達は?

タップできる目次

これから飲食店を開業する方への資格に関する注意点

飲食店を開業する際に資格に関する注意点は以下の通りです。なお、地域や国によって異なる法的要件が存在するため、具体的な情報を確認するために地元の規制機関や法律顧問に相談することが重要です。

  1. 食品衛生許可:
    • 飲食店を運営するには、食品衛生に関する許可が必要です。食品衛生許可を取得するためには、食品衛生に関するトレーニングを受けることが求められることがあります。
  2. アルコールライセンス:
    • アルコールを提供する飲食店では、アルコールライセンスが必要です。アルコール販売に関する法的規制を遵守し、ライセンスを取得することが必要です。
  3. 食品業者免許:
    • 食品を製造、販売、提供する場合、食品業者免許が必要な場合があります。食品業者としての登録や許可を取得するために必要な手続きを確認しましょう。
  4. 経営管理の資格:
    • 飲食店を運営する際には、経営管理に関する知識やスキルが重要です。経営学の学位や経営者向けのトレーニングプログラムを受講することが役立つでしょう。
  5. 労働法の知識:
    • 飲食店はスタッフを雇用する場合が多いため、労働法に関する知識が不可欠です。雇用法、労働条件、雇用契約などについて理解しておくことが重要です。
  6. 衛生管理者資格:
    • 飲食店で食品の衛生管理を担当するスタッフには、衛生管理者の資格が必要な場合があります。食品衛生に関するトレーニングと試験を受けることで資格を取得できます。
  7. 消防法の遵守:
    • 飲食店は火災のリスクがあるため、消防法に従うことが求められます。消防設備の点検や安全基準の遵守が重要です。
  8. 知的財産権の理解:
    • レストランの名前、ロゴ、メニューなどに関する知的財産権を理解し、侵害しないように注意しましょう。
  9. 税務と会計の知識:
    • 飲食店の経営には税務と会計の知識が必要です。適切な帳簿を管理し、税金を適切に申告・納付することが重要です。
  10. 許可の更新と法令の遵守:
    • 資格や許可の更新を忘れずに行い、法令に違反しないように注意しましょう。営業許可やアルコールライセンスの期限を把握し、更新手続きを行うことが重要です。

これらの資格と知識は、飲食店の運営を円滑に行い、法的問題を回避するために役立ちます。開業前に地元の法的要件を確認し、必要な資格や許可を取得するためのステップを踏むことをお勧めします。

お店の経営に必要な資格とは?

飲食店を経営するにあたって必要な資格は、どのような資格が必要なのでしょうか。

調理師免許、食品衛生責任者の資格などどれが必須なのか分からない方も多いかもしれません。

結論から言うと、飲食店経営に最低限必要な資格は食品衛生責任者と防火管理者の2つです。

調理師免許は必要ありません。

調理師免許は、あると店の信頼度を高めることに繋がることが出来る資格で、それ以外にも店のアピールにもなる資格として、ソムリエや管理栄養士の資格等があります。

食品衛生責任者

「飲食店営業許可」の取得に必要な資格は、食品衛生責任者の資格取得です。

食品衛生責任者は、食品衛生法に定められた営業許可施設ごとに配置することが義務付けられています。

例えば、販売部門と製造部門がそれぞれに分かれている企業の場合、販売部門と製造部門に食品衛生責任者を選任し配置しなければなりません。

開業を目指していても、食品衛生責任者を配置できなければ、開業できないことになります。

食品衛生管理者を配置する必要がない飲食店などでも食品衛生責任者の配置は必須です。

食品衛生責任者となるには、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格保持者は、実務経験や講習不要で食品衛生責任者となることができます。

医師や調理師などの資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習を受講する必要があります。

また、飲食店や食品販売の営業許可更新時には、食品衛生責任者実務講習を受講する必要があります。

これは、医師や調理師等の国家資格保有者も受講対象となります。

実務講習を受講しなければ、営業許可の更新申請ができませんので注意が必要です。

詳しくはこちらの記事をお読みください⬇︎

防火管理者

従業員を含む収容人数が30人以上の店舗では、防火管理者選任届の提出も求められます。

延床面積が300平方メートル以上なら甲種防火管理者、300平方メートル未満なら乙種防火管理者を専任する必要があります。

防火管理者の資格を取得し、営業開始日までに消防署へ届出をしてください。

小さなバーや小料理店などを開業する場合は必要ありません。 この30人と言うのは客席の数ではなく、従業員の数も合わせて30人となり、300平方メートルを基準に防火管理者の届出の種類が異なってきます。

防火管理者の資格を取るには開店場所の管轄の消防署に行き、防火管理者講習の受講を予約して受けなければなりません。

いつの段階でそれぞれの資格を取得するべきなのか?

当然、自店の開業に間に合わせなければなりません。

いつでも取得ができるわけではないので、各市町村の担当窓口に問い合わせが必要です

食品衛生責任者の資格取得は自分が開業する飲食店とは違うエリアで取得をした場合でも問題はありません。

講習自体の予約が取れず、食品衛生責任者の資格取得が遅れ、開業時期がずれ込むことの無いように、この資格は早めに取得しておかれることをおすすめします。

公益社団法人日本食品衛生協会のページで詳しくは確認しましょう!

防火対象物使用開始届の提出期限は、開業の7日前までです。

「食品衛生責任者」の取得方法

取得方法

各都道府県の食品衛生協会が開催している講習を受講することで取得できます

簡単にいうと、受講さえすれば簡単にくれる資格です。

講義内容は、衛生法規、公衆衛生学など6時間ほどの受講となります。

受講料は都道府県によって異なりますが、大体1万円前後です。

講習会受講後は、修了証として、食品衛生手帳が配布されます。

食品衛生責任者の資格は、全国共通のため、どの都道府県で取得しても全国で飲食店を開業できます。

基本的には常にお店にいる人が取得します。

そのため、複数店舗を運営する場合は、お店と同じ数の資格保有者が必要です。

お店には、最低1人は、食品衛生責任者として常駐する必要があります。

受講証明書を紛失時について

食品衛生責任者の証明書または終了書を紛失した場合は、再発行のために、受講証明書の番号が必要になります。

万が一の事態に備えて、あらかじめ番号を別の場所に記録しておくと良いでしょう。

予約方法と当日の流れ

ここでは食品衛生責任者の予約方法と当日の流れについて解説していきます。

予約方法

食品衛生責任者講習会は、事前予約が必須です。地域によって異なりますが、「電話・インターネット・はがき・FAX」で申し込めます。

東京都や大阪など人口の多い地域では1~3ヶ月先の予約が埋まっている場合がある為、早めに予約しましょう。

申し込み後は「受講票」が届き、受講当日その受講票の持参が必要になります。

当日の流れ

当日の持ち物

・食品衛生講習会受講票(事前郵送のもの)。
・受講料(10,000円前後、地域によって金額は異なります)
・筆記用具
・身分証明書
・その他受講票に明記されている持参しなくてはならないもの

受講当日

受付・着席

受講当日は9時半までに入室し、受講料を支払います。
座席は、指定された席に着席し、テキストを受け取ります。

講義

10時から午前の講義が始まり、17時に終わります。

衛生法規が2時間、公衆衛生学が1時間、食品衛生学3時間、途中休憩を挟んだ計7時間です。

講習会ではテキストの中でも、重要なポイントを抜き取ったものになります。

最後に行われるテストも講義の内容を聞いていればわかる確認テストのようなものです。

修了証の交付

講習会の最後には「修了証書」を受け取ります。

お店を開業する際、保健所へ営業許可の申請をする時に、修了証は必要になります。

原則では、お店の中で見やすい位置に、責任者の名前を記載したプレートの掲示をする必要があります。

「防火管理者資格」の取得方法

防火管理者の資格を取得するには、防火管理講習の受講が必要です。

講習にかかる時間は、甲種で2日間(合計10時間)、乙種で1日間(5時間)となっています。

講習の具体的な日時や会場、申し込み方法は地域によって異なるため、所轄の消防署に確認しましょう。

もし、資格がない状態で開業するとどうなる?

営業許可が下りるにはこれら2つの資格が必要です。

営業が可能になるのは、実際に営業許可が下りてからとなります。

「先に開店して店が落ち着いてから許可を取ろう」といったように、許可が下りる前に営業を始めてしまうと、たとえ数日であっても食品衛生法違反となりますので注意が必要です。

飲食店営業許可の取得は食品衛生法で定められており、違反をした場合2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられてしまいます。

テイクアウトに特別な資格は必要?

店内のキッチンで調理した料理を弁当等にして販売する場合は、通常の飲食店の営業許可があればそのままテイクアウトも始めることができます。

ただし扱う食品によっては違う種類の許可が必要な場合があります。

例えばケーキやチョコレートなどを作って製造して、店内の客席を設けて食べてもらうだけだと通常の飲食店営業の許可で問題ありませんが、テイクアウトにする場合は菓子製造業の許可が必要です。

そのため、店で提供しているデザートをテイクアウトにする際には菓子製造業の許可が必要となってきます。

飲食店経営に必要な資格の届出は?

衛生関連の手続き

衛生関係で必要な届け出は食品営業許可申請です。

食品営業許可申請はどのようなタイプの飲食店であっても必ず届け出が必要で、店舗完成の10日ほど前までには届け出をしなければなりません。

食品営業許可申請は近くの保健所でおこないます。

防火関連の手続き

防火関係の必要な届け出はすべて消防署でおこないます。

店の規模によって必要な届出は異なりますが、通常の飲食店であれば、ほぼ必ず必要な届け出として、「火を使用する設備等の設置届」が必要です。

「火を使用する設備等の設置届」は、火を使用する設備を設置する場合に必要な届出で、飲食店には欠かせないものです。

他にも収容人数が30人を超えた場合は、「防火管理者選任届」を営業開始までに届出しなければなりません。

また、建物の一部を新たに店のスペースとして利用する際は「防火対象設備使用開始届」が必要となりますが、大抵の場合は内装業者が届出をしてくれます。

税金関連の手続き

税金や社会保険に関する届出は、様々なところに届け出をする必要があります。

まず個人でする場合は、税務署で「個人事業の開廃行等届出書」の届出をしなければなりません。

また、従業員を雇う場合は、労働基準監督所に労災保険の加入手続きをして、公共職業安定所に雇用保険の加入手続きをする必要があります。

従業員を雇わずに1人で切り盛りする場合は、届出の必要はありません。

社会保険に加入する場合は、社会保険事務所に行って社会保険の加入手続きをしなければなりません。

社会保険の加入は、法人ではなく個人の場合だと任意となっています。

酒類提供に関する手続き

お酒などを提供する場合は、絶対ではありませんが、場合によっては警察署に届け出をしなければなりません。

深夜12時以降も先を提供する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」が必要で、接待行為を行うスナックやキャバクラ等の場合は「風俗営業許可書」が必要となります。

深夜12時以降営業しない通常の飲食店であれば、特に警察署に届出の必要はありません。

アルコールのお持ち帰り販売をする際には別の許可が必要で、「期限付酒類小型業免許」が必要で、最寄りの税務署で手続きをおこないます。

国税庁によると概要は以下の通りです。

  • 一般の酒類小売業免許と同じく、「仕入れ・販売を帳簿に記載する」「販売数量を報告する」義務あり
  • 既存の取引先小売業者との取引が引き続き可能
  • 販売できる酒類は、既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
  • 料理にあわせて宅配もOK
  • インターネット等を利用して、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を販売は禁止(別途、通信販売酒類小売業免許が必要)
  • 販売場ごとに、「酒類販売管理者」を選任する必要あり

テイクアウト関連の手続き

テイクアウトや出前などをおこなう場合は、通常の営業で使っているキッチンで普段店で出しているようなものをテイクアウトするだけだと特に特別な許可は必要ありません。

ただし、菓子類や惣菜などテイクアウト販売することで別の許可が必要となる場合もあるので要注意です。

また、テイクアウトのために別のキッチンを用意したりする場合は、その際に使うキッチンに対しても営業許可が必要です。

飲食店経営で加入しておくべき保険は?

飲食店を経営するにあたって加入しておいた方が良い保険をいくつか紹介します。

社会保険である健康保険や、労災保険、雇用保険は加入する事が義務となっているので必ず加入しなければなりません。

それ以外の保険は任意ではありますが、加入しておいた方が店の経営は安心ですし、実際にほとんどの飲食店ではこれらの保険に加入しています。

火災保険

飲食店が入る保険として重要な保険が火災保険です。

飲食店は火を使うので火災によるリスクは非常に高いものとなっています。

自分の店だけではなく周囲の店にまで迷惑をかけてしまった場合は、火災保険に入っていないと、とんでもない借金を抱えてしまうことになります。

さらに日本は災害大国なので、どんな場所であっても長く営業を続けていれば地震や台風など、何らかの自然災害の被害は必ず受けてしまうことでしょう。

台風や水害の場合は、通常の火災保険でカバーできる場合もありますが、詳細は加入する火災保険のプランによって異なるのでしっかりと確認しましょう。

賠償責任保険

どんなに気をつけていても、食中毒が発生してしまうリスクはゼロになる事はありません。

万が一のときの備えとして賠償責任保険への加入も検討しましょう。

賠償責任保険には様々な種類があり、テイクアウト商品が対象外になっていたり、なまものなどの特定の食品が対象外になっている場合もあるので、開業する飲食店のジャンルによって、内容はしっかり確認しましょう。

賠償責任保険の主な内容は以下の4つです。

  1. お客様への損害賠償金
  2. さらなる被害の発生や拡大を防ぐ損害防止費用
  3. ほかにも責任を負うべき者がいる場合に賠償を求める費用
  4. 訴訟費用
  5. 他にも責任を負うべき者がいる場合とは、例えば食中毒が起こった原因となった食材を仕入れた仕入先等のことなどを指します。

原材料が原因の場合も十分考えられるので、責任の所在をはっきりとするために訴訟となることもあり、その際の弁護士費用なども補償してもらえます。

それ以外に賠償責任保険に加入しておくメリットとして、被害を与えてしまったお客様と直接話しあう必要がないという点です。

飲食店とお客様の関係には完全な上下関係があり、損害賠償金の交渉などがやりにくい立場となってしまいます。

中には法外な賠償金を請求してくる人もいるでしょう。

そのような時でも、間に保険会社が入ってくれれば適切な値段で支払ってもらえますし、交渉もスムーズに進みます。

まとめ

飲食店の経営に必要な資格や手続きをご紹介しました。

必要な届け出をしていなかった場合、営業停止となってしまうのでしっかりと確認して準備をするようにしましょう。

飲食店経営(開業)に必要な資格は2つだけです。

食品衛生責任者」の取得

防火管理者資格」の取得

となっています。

都道府県で取得日程が違うため開業日よりも早く問い合わせをして取得しておきましょう。

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