これから飲食店を開業しようとしているオーナーさん・店長さんは何から始めればいいのか悩んでいませんか?
飲食店を開業するのにはたくさんの「タスク」がある中で必ずやっておくべきことは「営業許可証」の取得です!
ではどのようにしたらその「営業許可証」を取得できるのでしょうか?
今回の記事ではこのような方におすすめです。
- これから飲食店を始めたいと思っている人
- 営業許可の取得までの流れを知りたい人
- 許可を取るのにどれくらいの費用や期間がかかるのか気になる人
結論から先に書いておきます。
- 営業許可申請に必要な書類と記載事項を確認しましょう
- 必要な期間は2~3週間、費用は2万円程度。まずは保健所への相談から
- 許可取得してから営業を始めましょう
飲食店の営業許可を取得するにあたっては、保健所に書類を提出したり所定の検査を受けたりする必要があります。
この記事では、飲食店の営業許可を取得するまでの流れ、費用、検査で見られるポイントなどを網羅的に解説します。
これから飲食店を始めようと思う人はぜひ最後までご覧ください。
私は飲食業界に30年携わってきて、色々なオーナーさんの元、飲食店の立ち上げ・立て直しをしてきました。
だからこそわかる細かなところを今回はまとめましたので、ぜひ参考に使ってください。
それでは私と一緒に見ていきましょう!
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飲食店の営業許可証とは?設備や条件・取得方法は?
飲食店の営業許可証は、飲食店が法律に基づき営業を行うために必要な許可証です。この許可証がないと、営業を行うことができません。
営業許可証の取得には、以下のような条件を満たす必要があります。
- 飲食店の設備
飲食店には、衛生的な環境を維持するための設備が必要です。具体的には、調理場や厨房、食器洗浄場、トイレ、換気設備、排水設備などが含まれます。また、食材の保管や廃棄方法についても、法律で定められた基準を満たす必要があります。 - 従業員の衛生管理
飲食店には、食品衛生法に基づく従業員の衛生管理が求められます。具体的には、従業員の手洗いや衛生的な衣服の着用、健康管理などが含まれます。 - 食品の品質管理
飲食店には、提供する食品の品質管理が求められます。具体的には、食材の保存や調理、提供方法などについて、衛生的な状態を保つことが必要です。
営業許可証の取得方法は、都道府県や市町村の保健所や食品衛生課に申請することが一般的です。申請時には、営業許可証の申請書や図面、設備や衛生管理の計画書、費用の見積もりなどが必要となります。また、申請後には、保健所からの指導を受けながら、設備の改修や従業員の研修などを行う必要があります。
営業許可証の取得には、一定の時間と費用が必要ですが、飲食店の信頼性や安全性を確保するためにも必要な手続きとなります。
飲食店の営業許可とは?
飲食店を開業したい場合、飲食店の「営業許可」を取る必要があります。
無許可で営業すると、食品衛生法や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられるので注意しましょう。
また、営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。飲食店の種類によっても取得する許可が違うので、確認しましょう。
検査に合格するための条件は以下の2つです。
- 食品衛生責任者の設置
- 営業許可証の申請
1つひとつ見ていきましょう。
食品衛生責任者の設置
飲食店の営業許可を得るためには、食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理をおこなう者とされています。また、1店舗につき1人以上の食品衛生責任者をおく必要があり、1人で店舗のかけ持ちはできません。
食品衛生責任者になることができる方は、以下の資格の保持者です。
- 調理師
- 製菓衛生士
- 栄養士
- 船舶料理士
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者
参考・出典:東京都福祉保健局
上記の資格を持っていなくても「食品衛生責任者要請講習会」を受講することで、資格を取得することができます。また、講習会は定員があるので、各都道府県の食品衛生協会のHPで確認し、開業に間に合うように準備しましょう。
営業許可証の取得
営業許可証を取得するには、管轄の保健所に申請をおこない、検査に合格する必要があります。詳しい流れは後ほど説明します。
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保健所の検査のポイント
営業許可申請をして無事受理されると、保健所の担当職員により、飲食店を開くにあたっての設備が整っているか検査が実施されます。保健所が検査するポイントの一例として、以下のようなものが挙げられます。
- 厨房の床の構造(清掃しやすい形状か)
- シンクのサイズ
- 手洗器の設置(厨房とトイレ両方)
- 冷蔵庫内の温度計設置
- 厨房内の蓋付きごみ箱の設置
- 給湯器の設置
- 調理場と客席のエリア分離
- 食器棚の扉の有無
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営業許可取得までの流れと期間・費用
次に、飲食店の営業許可を得るまでの流れと期間、費用について解説します。
スムーズに手続きを進めるために、大枠の流れを知っておきましょう。
営業許可取得の流れと期間
無事に許可が下りた場合、申請から2〜3週間で営業を開始できることが多いようです。
- 保健所に事前相談する
- 営業許可の申請を行う
- 施設検査日程などの調整
- 保健所の施設検査
- 営業許可書が交付される
- 営業開始
申請書類を提出したあと店舗の施設(シンクや調理場など)が要件に合致しているか、保健所の担当者による検査があります。
検査基準は飲食店の業態や地区の保健所ごとに若干異なります。
事前相談で施設や設備要件について疑問点があれば、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
内装の工事が終わった後に「ここの作りがダメ」と指摘されると、コストや時間もかかり非常に手間なので、着工前のタイミングで保健所に相談するのがおすすめです。
店舗の工事が終わったタイミングとほぼ同時に営業を開始させたいのであれば、工事が完了する前に営業許可を申請し、工事が完了したあとすぐに保健所の担当者に検査をしてもらう手配をするとよいでしょう。
さらに、テイクアウトが可能なお店、店員が客を接待するお店、深夜0時を超えて酒類を提供するお店などは、ほかに申請が必要です。
上記に限らず、業態によって資格や届出を要する場合もあるので、施設の所在地を所管する保健所に事前に確認してくださいね。
営業許可申請に必要な書類と、施設検査のおもな項目は記事内で後ほど解説します。
営業許可取得にかかる費用
飲食店の営業許可を取得するには、申請料金が発生します。
申請料金は飲食店の営業形態や、地域、保健所によって異なりますが、だいたい16,000円~19,000円です。
たとえば、東京の新宿区での場合、申請料金は以下の通りです。
飲食店営業 | 18,300円 |
喫茶店営業 | 11,500円 |
乳類販売業 | 11,500円 |
飲食店営業(臨時移動) | 5,600円 |
氷雪製造業 | 25,200円 |
上の表のように、飲食店の業態、販売店なのか製造業なのかによっても料金は違います。あらかじめ申請する保健所のホームページなどで確認するようにしましょう。
営業許可の更新
飲食店の営業許可は一度取得したら、永久に有効というわけでなく、定期的に更新しなければいけません。
営業許可の更新手続きをせずに営業するのは違法行為に当たるので注意しましょう。
営業許可書は営業する業種にもよりますが、一般的には5~8年の有効期限が定められています。
更新期限については、飲食店営業許可書の下部に有効期間が記載されているので、その有効期限の10日前までに更新手続きを行うようにしてください。
更新に必要なものは以下のとおりです。
- 飲食店営業許可書
- 所定の更新料
上記の2点を持って保健所に行き、更新の手続きを行います。
更新の際は、お店の衛生面に問題がないか、設備が壊れていないかなどをチェックするための実地調査があります。
検査終了後、2、3日後には新しい営業許可書に交換されることが多いようです。
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申請に必要な書類
許可をとるにあたって、所定の申請書類を揃えて保健所に提出しましょう。基本的には以下の書類が必要です。
- 飲食店営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 内装の配置の平面図
- 場所の見取り図
- (法人が申請する場合)登記事項証明書
- (貯水槽や井戸水を利用する場合)水質検査成績書
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
これらの必要な書類について詳しく説明していきます。
飲食店営業許可申請書
この書類は申請する保健所の窓口でもらう、もしくは、ホームページでダウンロードして準備します。
申請書のフォーマットは保健所によって異なることがあるので、所在地を所管する保健所が発行しているものを使うようにしましょう。
記入する内容は、住所や名前、申請する業種や食品衛生責任者の氏名などです。
営業設備の大要・配置図
店舗の設備の概要や配置を記載する書類で、保健所に行けば用紙をもらえるほか、ホームページからダウンロードできることもあります。
たとえば面積や、壁の材質、トイレの構造、厨房のつくりなど、お店の設備に関する内容を細かく記入します。わからない部分があれば、随時保健所に確認するようにしましょう。
内装の配置の平面図
お店の客室や、厨房のどこに何が設置されているかを示す平面図。
営業設備の大要の裏面が、平面図の記入用紙となっていることが多いです。内装業者に依頼している場合は、自分で準備しなくてもいいこともあります。
平面図には入り口、厨房、冷蔵庫、トイレ、テーブル、椅子の位置などを平面にかきおこします。
手描きの場合は、ボールペンと定規を使って作成するようにしましょう。
場所の見取り図
お店の場所がわかるような資料のことです。
見やすければ手描きでもOKですが、地図をコピーしてお店の所在地に印をつけておく程度の簡易的なものでもよいでしょう。
登記事項証明書(法人の場合)
営業許可を申請する者が法人の場合にのみ提出する資料です。個人事業主として事業を行う場合は、必要ありません。
役所で書類を取得する際は、「履歴事項全部証明書をください」と伝えましょう。
この書類には、法人にまつわる様々な情報が記載されていて、そのうち「目的」という欄があります。この欄に、飲食店の経営という文言が入っているかどうかを確認しましょう。必ずしも飲食店経営の文言が入っていなくても許可が下りる場合もありますが、念のため事前に保健所に確認するのをおすすめします。
とくに途中で事業内容を変更した場合、別の事業を行っていて新たに飲食業に参入する場合などは注意しましょう。
水質検査成績書(貯水槽、井戸水を利用する場合)
貯水槽の水や井戸水を利用する場合はこの書類を出さなければなりません。
ビル内にお店を構えることを考えているなら、ほとんどの場合、ビルで共用の貯水槽にある水を使うことになります。書類は、管理会社か大家さんに問い合わせればもらうことができるでしょう。
食品衛生責任者の資格を証明するもの
冒頭でも解説したように、飲食店の営業許可を取得するには、 お店ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
その責任者がちゃんと資格を持っているかどうか証明するものを提出する必要があります。
食品衛生責任者となるための講習を受講し、合格した後に渡される「食品衛生責任者手帳」が発行されるので、そちらを提出するのが一般的です。
注目記事:食品衛生管理者と食品衛生責任者との違い!飲食店経営ではどっちが必要?
営業許可証の種類
飲食店の営業許可の種類は、提供する料理内容によって細分化されています。
ほとんどの飲食店は「飲食店営業」に該当しますが、場合によっては「喫茶店営業」となったり、テイクアウトを行う場合は「惣菜製造」の許可が必要になったりしますので、注意が必要です。
飲食店の営業許可にはどのような種類があるか、下記に抜粋して紹介します。
- 飲食店営業/食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業(一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー等)
- 喫茶店営業/喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業
- 菓子製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業/アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
- 乳製品製造業/粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品を製造する営業
- 食肉製品製造業/ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造する営業
- 魚肉ねり製品製造業/魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する営業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- ソース類製造業/ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業
- 酒類製造業
- 惣菜製造業/通常副食物として供される煮物、焼き物、揚げ物、蒸し物、酢の物、あえ物を製造する営業
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営業許可証の有効期限と更新
営業許可証は1度とったら永久に有効ではなく、更新が必要です。開業後に衛生面で大きな変化があったり、設備が壊れていないかなどのチェックをするため、一般的には、5〜8年ほどの有効期限が定められています。
更新の手続きは1ヶ月前までに
更新手続きは有効期限の1ヵ月前までにおこないましょう。必要なものは飲食店営業許可証と更新料で、保健所窓口で手続きをおこないます。その後、施設の検査があり、合格すると新しい営業許可証が届きます。また、申請に時間がかかる場合もありますので、余裕をもって手続きしましょう。
更新を忘れた場合は?
更新を忘れて、有効期限が切れたまま無許可で営業をしていた場合、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が課される可能性があります。
忘れずに更新をしましょう。
注目記事:飲食店営業許可の種類は?あなたが開店するお店は何類の許可が必要?
営業許可取得にかかる日数
保健所に営業許可申請をしてから、許可取得までの流れは下記のとおりです。本記事では、申請前のファーストステップとして「保健所への事前相談」を組み込んでいます。
店舗内の内装や設備工事が終わってから不備が見つかると、工事のやり直し等で時間もコストもかかるため、申請前に一度保健所に相談しておきましょう。
【営業申請から許可取得までの流れ】
- 保健所に事前相談する
- 営業許可の申請を行う
- 施設検査日程などの調整
- 保健所による施設検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
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許可を取得していないうちから営業を始めてはいけない
お店の規模、業態に関係なく、営業許可を取得せずに飲食店を営業をするのは違法です。
営業許可だけでなく、食品衛生責任者がいないまま放置していたり、規定以外の商品を提供していたりしても、罰則の対象となるので注意してください。
無許可で営業した場合の罰則
営業許可書を取得せずに、無許可で飲食店の営業をした場合は、食品衛生法、風営法に反し2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
無許可で飲食店を営業し、罰則を受けると、営業を停止する必要があり、さらに2年間営業許可が取得できなくなります。
経済的にも、従業員の雇用に関しても大きな影響を与えるので、必ず営業の許可は取得しましょう。
「小さなお店だしバレないのでは?」と思っても、警察は無許可営業に警戒を強めており、私服警官による調査や抜き打ちで行われる消防署の夜間査察などが入る際に無許可営業が発覚します。
しっかりと営業許可を取得するようにしましょう。
行政書士に依頼してもOK
「営業許可の取得もよく分からないし、罰則を受けるのも怖いのでプロに任せたい!」と思うのであれば、行政書士に依頼するといいでしょう。
行政書士に依頼すると、費用はかかりますが、面倒な手続きや必要な書類の管理などをすべて行ってくれるので安心です。
行政書士が基本的に代理で行ってくれる業務は以下のとおりです。
- 許可申請書の作成
- 営業設備の大要の作成
- 申請用図面の作成
- 保健所との事前打ち合わせ
- 許可申請書の提出
- 保健所の検査立会い
- 営業許可書の受領
このようにほとんどの手続きを代理で行ってくれるので、手続きをスムーズに終わらせたい人は依頼してみるのもよいかもしれません。
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まとめ
本記事では、飲食店の営業許可の取得の流れや必要な書類について網羅的に解説をしました。
内容をまとめると以下のとおりです。
- 営業許可書の申請料は業態や地域によって異なる
- 営業許可書を取得しないで営業すると罰則が課せられる
- スムーズに終わらせたい人は行政書士への依頼がおすすめ
この記事を参考に、あらかじめ手続きの流れを把握しておき、スムーズに営業を開始できるようにしましょう。